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会計

入院費について

入院費は保険適用分と保険適用外(自費)の二つに大きく分かれています。
保険適用分については、当院では、厚生労働省が定めたDPC制度のもとで計算をしております。

保険適用外(自費)になるのは、朝、昼、夕のお食事にかかる食事負担金、有料室の利用による室料差額、診断書などの文書料、病衣、紙おむつ代、などです。健康保険に加入されている方(被保険者)やその扶養家族の方が入院されたとき、入院日から月末までの入院費が一定の額を超えた場合は、被保険者の所得に応じて「自己負担限度額」が定められています。自己負担限度額による入院費のお支払いをするには高額療養費制度による「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入退院受付にご提示が必要となります。

保険適用分

  • 原則、DPC(包括評価)で計算されます。

保険適用外(自費)

  • 病衣
  • 食事負担金
  • 文書料
  • 紙おむつ代
  • 室料差額 等

入院費のお支払いについて

  • 当院では、クレジットカード及びデビットカードで、会計窓口にて診療費のお支払いが可能となっております。(平日 8時30分~16時30分)
  • 使用できるカード会社:VISAカード、MASTERカード、JCBグループのカード
  • 支払い方法:1回払い、分割払い(2回払い、ボーナス払いは取り扱いません)

  • 診療費のお支払いは請求書を受け取られてから10日以内にお支払いをお願いいたします。
  • 入院中の診療費は、平日、午前8時15分から午後5時まで入退院受付にて確認ができます。
  • 医科・歯科口腔外科は請求書が別となります。
    例)整形外科入院中に歯科口腔外科を受診した場合、歯科口腔外科の診療費は入院費とは別に外来分としてお支払いいただくことになります。
  • お支払窓口:③、④番会計窓口
  • 時間:平日午前8時30分から午後5時まで
    (午前中は外来患者さんで混み合いますので、比較的空いている午後の時間帯をご利用ください)
  • 「領収書」は所得税の確定申告等に必要となることがありますので、大切に保管してください。(再発行はいたしません)
  • 医療費の支払い証明書の発行には料金がかかります。

入院中の診療費のお支払い

  • 請求書は翌月の12日頃までに病室へお届けします。

退院時の診療費のお支払い

  • 退院日(土・日・祝日の場合はその前の平日)にお支払いください。
  • 土・日・祝日に希望の方は看護師に事前にお知らせください。

自己負担限度額

健康保険では、被保険者(健康保険に加入されている方)の年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められています。

70歳未満の方

所得
区分
自己負担限度額 所得区分に該当する条件
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
・標準報酬月額83万円以上
・総所得金額(基礎控除後)901万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
・標準報酬月額53万~79万円
・総所得金額(基礎控除後)600万円~901万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
・標準報酬月額28万~50万円
・総所得金額(基礎控除後)210万円~600万円以下
57,600円〈4回目以降 44,400円〉 ・標準報酬月額26万円以下
・総所得金額(基礎控除後)210万円以下
35,400円〈4回目以降 24,600円〉 ・住民税の非課税世帯の方

70歳以上の方(後期高齢者医療含む)

所得区分 自己負担限度額 所得区分に該当する条件
年収1,160万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈4回目以降 140,100円〉
・標準報酬月額83万円以上
・課税所得690万円以上
年収約770万円~1,160万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈4回目以降 93,000円〉
・標準報酬月額53万円~79万円
・課税所得380万円以上
年収約370万円~770万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈4回目以降 44,400円〉
・標準報酬月額28万円~50万円
・課税所得145万円以上
一般(年収約156万円~370万円) 57,600円〈4回目以降 44,400円〉 ・標準報酬月額26万円以下
・課税所得145万円未満
低所得者Ⅱ 24,600円 ・住民税の非課税世帯の方
低所得者Ⅰ 15,000円 ・住民税の非課税世帯の方でその世帯の所得が0円
  • 医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割負担した場合の金額)のことです。
  • (参考)総医療費=診療報酬点数(総保険点数)×10円
  • 多数該当:同一世帯で、1年間(診療月を含めた直近12ヶ月)に4回目以上の支給となる場合、4回目からは自己負担限度額が多数該当の金額に軽減されます。ただし、限度額適用認定証による入院における窓口での負担は、軽減前の自己負担限度額が適用される場合があります。
  • 世帯合算:同一月に同一世帯で21,000円以上の自己負担限度額の診療が2件以上ある場合は、それぞれの診療の自己負担額を合算し、その額が上記の基準を超えれば、世帯合算高額療養費として払戻されます。

詳しくは、現在加入されている保険者にご確認ください。

新潟労災病院概要

〒942-8502
新潟県上越市東雲町1-7-12

TEL: 025-543-3123

FAX: 025-544-5210

【休診日】
土曜日・日曜日・祝日、年末年始
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