ろうさいニュース

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看護師が行う特定行為について


皮膚・排泄ケア特定認定看護師  太田 美奈

特定行為看護師制度は、医師法などの一部を改正する法律などによって創設されました。高齢社会の進展と医療・介護資源の逼迫、医療・介護ニーズの多様化、専門性の向上、チーム医療の推進などの課題解決に向け、医療・介護サービスの質向上と高齢者の尊厳と自立支援に貢献することを目的としています。

特定行為修了看護師とは、厚生労働省が指定した研修機関で特定行為研修を修了し、特定行為を行うことができる看護師です。2015年に施行され、2025年までに10万人の特定行為研修修了者を養成目標数とし、2023年3月現在、約3万8千人の特定看護師が研修を修了しています。

看護師が行う特定行為には、医師の指示の下、手順書に基づいて行う、21区分38行為があります。当院には、私を含め3名の研修修了看護師がおり、以下の5区分10行為の研修を修了しています。

その中で私は、創傷管理関連の特定行為研修を修了しました。入院中の患者さんには病棟で、在宅療養中の患者さんには外来や訪問看護で、褥瘡の管理、観察、洗浄、処置、評価、褥瘡悪化予防のための生活指導を通し、必要時に特定行為を実践しています。今後も特定行為の実践が、創傷治癒の促進や早期治癒、患者さんの待ち時間の短縮、医師のタスクシフトに繋がるよう活動していきたいと思います。

特定看護師は、病院、診療所、訪問看護ステーション、介護施設など、様々な医療機関で活動し高齢社会の進展や医療ニーズの多様化により、その役割は大きくなっていくことと思います。引き続き、安全で良質な医療の提供を基盤に患者さん・家族の満足度の向上、医療の質向上を目指し特定行為を実践していきます。
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